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お知らせ(4)

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三重県鈴鹿市

■(公財)鈴鹿国際交流協会事務所の移転と開所日時の変更
7月23日(火)から、鈴鹿国際交流協会事務所を移転し、開所日時を変更します。
移転先:文化会館2階開所
日時:火曜日~土曜日9時~17時15分(文化会館休業日を除く)
※詳しくは、同協会ウェブサイト(【HP】http://www.sifa.suzuka.mie.jp/)をご覧ください。

問い合わせ:(公財)鈴鹿国際交流協会
【電話】383-0724【FAX】383-0639

■第33回鈴鹿市文芸賞の作品募集
対象:市内に在住・在勤・在学の方、市内の文化団体または発刊誌に所属している方
※前回(第32回)の一般部門で最優秀賞を受賞した方は、同じジャンルへの応募はできません。
※ジュニア部門は、小学生から中学生の方に限ります。
出品料:一般部門…1作品につき1,000円、ジュニア部門…無料
申込み:7月8日(月)から10月18日(金)17時15分までに、直接、郵送または電子メールで鈴鹿アートライフデザイン「文芸賞」係(〒513-0801神戸1-18-18イスのサンケイホール鈴鹿(火曜日を除く)【E-mail】bungeisho@suzuka-hall.jp)へ(直接の場合は必着、郵送の場合は当日消印有効)
※出品方法など詳しくは、鈴鹿アートライフデザインウェブサイト(【HP】https://www.suzuka-hall.jp)をご覧ください。
※作品は日本語で書かれたものに限ります。
※応募は、自筆またはパソコンを使用した作品で未発表のものに限ります。複数の応募もできます。

※一般部門「小説・評論等」「エッセイ」に応募の方で、パソコンを使用した作品は、データをCD-Rにコピーの上、印刷した作品と併せて提出、または電子メールで提出してください(USBメモリーでの提出は不可)。また、必ず原稿用紙設定を行った作品を提出してください。
※アフォリズム(警句)とは、「人生や世情などを軽い批評精神やユーモアやアイロニーで表現した短文」を言います。

問い合わせ:イスのサンケイホール鈴鹿
【電話】382-0654【FAX】382-3109

■鈴鹿市国民健康保険健康診査の開始
対象の方に受診券を送付しました。自身の健康状態を把握するためにも、12月28日(土)までに受診しましょう。
※健診費用は無料です。
※受診できる医療機関は、受診券の送付時に同封した一覧表でご確認ください。
※受診時に風邪症状や発熱がある場合は、受診をお控えください。
※鈴鹿市国民健康保険以外の方や資格を喪失した方の健診は、加入している医療保険者(保険証に記載)へご確認ください。
持ち物:特定健康診査または30歳代健康診査の受診券、質問票、鈴鹿市国民健康保険被保険者証(資格証明書を含む)またはマイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)

◇特定健康診査
糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の原因となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・早期発見を目的とした健診です。
対象:鈴鹿市国民健康保険加入者で、次の全てに該当する方
・昭和24年9月1日~昭和60年3月31日生まれの方(令和6年度中に40歳~74歳(一部75歳)になる方)
・令和6年9月上旬までに届け出をして加入した方・受診時に継続して加入している方
※特定健康診査実施期間中に75歳になる方の有効期間は、誕生日前日までです。
※5月中旬から9月上旬までに届け出をして加入した方には、加入時期に応じて8月中旬から10月中旬までに受診券を送付します。
※勤務先などで健診を受診された方は、健診結果の提出にご協力ください。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

◇30歳代健康診査
体や心の変化が表れ始める30歳代の方の生活習慣病予防を目的とした健康診査です。
対象:鈴鹿市国民健康保険加入者で、次の全てに該当する方
・昭和60年4月1日~平成7年3月31日生まれの方(令和6年度中に30~39歳になる方)
・令和5年4月1日以前から鈴鹿市国民健康保険に継続して加入している方

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-9401382-9455

■令和6年度鈴鹿市戦没者追悼式
先の大戦で犠牲となられた戦没者に対する哀悼を捧げ、その冥福を祈念し、追悼と平和への願いを末永く伝えるため、追悼式を執り行います。
日時:7月19日(金)10時~11時(予定)
場所:イスのサンケイホール鈴鹿

問い合わせ:健康福祉政策課
【電話】382-9012【FAX】382-7607

■国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
現在発行している認定証の有効期限は7月31日(水)です。8月以降も継続して交付を希望する方は、7月11日(木)以降に再度ご申請ください。

申込み直接または郵送で保険年金課(〒513-8701住所不要)または直接地区市民センターへ
※所得区分については、保険年金課へお問い合わせください。なお、所得区分は、前年の申告内容に基づきます。
※申請には、マイナンバーカードまたは本人確認できるもの(運転免許証など)と個人番号(マイナンバー)を確認できるものが必要です。
※申請書は市ウェブサイトで入手できます。
※保険年金課窓口は、混雑することが予想されますので、地区市民センターや郵送での申請をご検討ください。その場合は、認定証を郵送で交付します。
※マイナンバーカードを保険証として利用する方が、マイナンバーカードを読み込むカードリーダー設置の医療機関などで受診する場合は、オンラインで区分確認を行いますので、認定証の提示は不要です(高額療養費制度の限度額を超える支払い免除)。
※70歳未満の方で、国民健康保険料に未納がある場合は、認定証の交付やマイナンバーカードによるオンラインでの区分確認ができません。※食事療養費の長期入院に該当する場合は、申請が必要です。

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-7605【FAX】382-9455

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