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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

12/22

三重県鈴鹿市

■図書館(本館・江島分館)を休館します
蔵書点検と資料整理日のため、下記の期間休館します。
期間:10月1日(火)~8日(火)
※休館中の本の返却は、本館・江島分館の夜間返却口をご利用ください。

問い合わせ:図書館
【電話】382-0347【FAX】382-4000

■守りたい大切ないのち「自殺予防週間」
9月10日はWHO(世界保健機関)が定めた世界自殺予防デー、9月10日から16日までは自殺予防週間です。
大切な人の「いのち」を守るためには、周囲の人の気づきや声掛けが大きな支えになります。あなたの力で救える「いのち」があります。大切な「いのち」を守りましょう。

◆大切な人の「いのち」を守るための行動
・気づき家族や仲間の変化に気づいて声を掛ける
・傾聴本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
・つなぐ早めに専門家に相談するよう促す
・見守り温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
※三重県こころの健康センターは、自殺予防・自死遺族電話相談(月~金曜日(休日・年末年始を除く13時~16時))、専門面接相談(予約制)を実施しています。相談したい方は、相談専用電話番号(【電話】059-253-7823【電話】0120-01-7823(三重県内のみ))へお掛けください。

問い合わせ:域地医療推進課
【電話】327-5030【FAX】384-5670

■市内小・中学校の講師などの登録者募集
市内小・中学校の講師などの登録者(任用候補者)を募集しています。
募集職種:講師、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員、介助員、支援員
※登録者の中から、必要に応じて、勤務条件・経験などを考慮して任用します。申込み:市販の履歴書(写真貼付)、資格免許(教育職員免許状・栄養士など)を持って、直接学校教育課(市役所本館11階)へ

問い合わせ:学校教育課
【電話】382-7618【FAX】382-9054

■歯周病検診受診券を送付しました
8月下旬に、対象の方へピンク色の封筒に入れて受診券を送付しました。この機会に検診を受けましょう。
対象:市内に住民登録のある40歳(昭和59年4月2日~昭和60年4月1日生まれ)・50歳(昭和49年4月2日~昭和50年4月1日生まれ)・60歳(昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生まれ)・70歳(昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ)の方期間:令和7年2月28日(金)まで
※必ず事前に電話予約をして受診してください。
※歯周病検診受診券が届いていない対象の方は、地域医療推進課へお問い合わせください。

問い合わせ:地域医療推進課
【電話】327-5030【FAX】384-5670

■鈴鹿市ものづくり企業フェア出展企業の募集
市の産業振興に向け、中小製造企業が交流を深め、販路の開拓、産業支援機関との連携、自社PRの機会を提供します。
対象:市内に本社または主たる事業所を有する中小製造企業者
とき:令和7年1月11日(土)10時~16時
ところ鈴鹿ハンター(算所2-5-1)
募集企業:数27社(先着順)
参加料:無料
申込み:10月31日(木)までに、直接、郵送、電話、ファクスまたは電子メールで、産業政策課ものづくり産業支援センター(〒513-8701住所不要)へ

問い合わせ:産業政策課
【電話】382-7011【FAX】384-0868【E-mail】sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

■労働安全衛生法関係法令が改正されました
国内で取り扱われている化学物質の中には、危険性や有害性を持つ物質が多くあるため、労働者が安全に働けるように化学物質規制があります。
4月から、職場での化学物質規制が大幅に見直されました。詳しくは、労働安全衛生総合研究所ウェブサイトをご覧ください。
問合せ:化学物質管理無料相談窓口(【電話】050-5577-4862)

問い合わせ:産業政策課
【電話】382-8698【FAX】382-0304

■児童手当の制度改正と新規申請について
令和6年10月から、児童手当の制度が改正されます。
今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯は、児童手当の新規申請が必要です。対象の世帯へは児童名義で随時申請案内を送付します。同封されている記入例を参照し、ご提出ください。

◆変更点
・所得制限を撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額が月3万円
・支払月が偶数月の年6回

◆手当月額(児童1人当たり)

※すでに児童手当・特例給付を受給している世帯で、新たに支給対象となる高校生年代の児童が市内にいる世帯は、自動的に増額するため手続き不要です。
※大学生年代の兄姉がおり、高校生以下の児童と合わせて3人以上監護している方には、別途「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
※児童の住民票上の住所地が市外の場合、市で対象者が把握できず、案内が送付できませんので、子ども政策課へお問い合わせください。
※現在、特例給付を受給している方は自動的に児童手当の支給に切り替わります。
※受給者が公務員の方は、勤務先で申請してください。

問い合わせ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054

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