屋外広告物を適切に設置・管理しましょう
9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です。屋外広告物の設置や管理について、ルールを知っておきましょう。
■屋外広告物の設置には許可申請が必要です
会社や店舗の外に設置する看板やポスターなどを屋外広告物といいます。屋外広告物は、まちの景観ににぎわいを与える一方で、過剰に設置すれば景観を損ねることもあります。
自己の店舗名や事務所名、営業内容を表示する広告物を設置する場合、三重県屋外広告物条例で定める許可申請が必要です。
わたしたちのまちを安全で住みよいまちにしていくためにも、屋外広告物の大きさや高さ、点検などについてのルールを守りましょう。
■禁止地域
原則、屋外広告物の設置が認められない地域として「禁止地域」を定めています。この地域内では、自家用広告物や道標など、限られた広告物の設置のみ許可します。
■このような場所には屋外広告物は設置できません
・信号機
・道路標識
・道路の分離帯
・ガードレール
・橋りょう
・歩道橋
・トンネル
・街路樹 など
■屋外広告物による危険な事故を防ぎましょう
全国的に屋外広告物の落下や倒壊による事故が発生しています。
屋外に設置されている広告物は、時間の経過とともに劣化し、部材の腐食、ゆるみ、亀裂などが発生し、危険な状態になることがあります。事故が起こると、人身に危険が及び、取り返しのつかない状況を招くことがあります。
広告物の設置者や管理者は、定期的な点検や修繕を行い、適切に広告物を管理しましょう。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。
※市ウェブサイト「屋外広告物を掲示するには」ページ番号1006577
問い合わせ:都市計画課
【電話】382-9063【FAX】384-3938【E-mail】toshikekaku@city.suzuka.lg.jp
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