■「生活保護」制度と人権~どなたにも幸せな生活を送る権利があります~
生活保護は、日本国憲法第25条に規定する「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念を具体化した生活保護法に基づいた制度です。
生活保護法は、生活に困窮する方(世帯)に対し、その困窮の程度に応じて、生活費、住宅費、医療費などの必要な給付を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、日常生活自立、社会生活自立、経済的自立に向け、その方に合った支援を行うことを目的としています。
このように、この制度は国民の基本的人権のひとつである「生存権」を国が保障するもので、生活保護法の定める要件を満たす限り、どなたでも平等に利用することができます。
◇生活保護の申請は、国民の権利です
私たちの一生の間には、思いがけない病気やけが、失業などのため収入が少なくなったり、その他いろいろな事情によって、自分の力ではどうしても生活できなくなったりすることがあります。そのようなとき、生活を援助し、再び自立できるようお手伝いするのが、この制度です。
生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるものです。生活に困っている方や、制度を利用したい方は、ためらわずにご相談ください。
問い合わせ:
保護課【電話】382-7640【FAX】382-7607【E-mail】hogo@city.suzuka.lg.jp
人権政策課【電話】382-9011【FAX】382-2214【E-mail】jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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