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児童扶養手当/特別児童扶養手当

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三重県鳥羽市

◆児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るための制度です。

◇受給できるかた
手当を受給できるかたは、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父または児童を養育しているかたです。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母の婚姻によらないで生まれた児童
(9)父母とも不明である児童
※なお、児童が身体または精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。

◇受給できないかた
(1)児童が日本国内に住所がない
(2)児童が児童福祉施設に入所している、または里親に委託されている
(3)児童が父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されている(父または母に障がいがある場合を除く)
(4)父、母または養育者が日本国内に住所がない

◇支給額(5月現在)

※支給には制限があり、請求者、配偶者および扶養義務者の所得や扶養家族などの数(税法上の人数)によって支給額が変動または停止する場合があります
※扶養義務者とは、世帯分離に関わらず請求者と同居している父母兄弟姉妹など

◇支払時期
それぞれ1月、3月、5月、7月、9月、11月(原則11日)に前月までの2か月分が口座振込で支払われます。

◇手続きに必要なもの(新規)
・新規認定請求書
・請求者と対象児童の戸籍謄本・請求者本人名義の預金通帳の写し、年金手帳の写し
・請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
そのほか、受給資格の種類に応じて必要な書類があります。
申請には、個人番号および本人確認が必要です。
くわしくは、健康福祉課子育て支援室へ問い合わせてください。

◆特別児童扶養手当制度とは
政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童福祉の増進を図るための制度です。

◇受給できるかた
精神、身体または知的の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者(障がいの種類により異なりますが身体1級~3級、療育A~B1程度または診断書による自閉症や広汎性(こうはんせい)発達障がいなど)です。

◇受給できないかた
・児童が施設に入所している
・児童が障がいを理由とする公的年金を受給している

◇支給額(5月現在)

※区分は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

◇手続きに必要なもの(新規)
・新規認定請求書
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・通帳の写し
・特別児童扶養手当認定診断書(障がいの内容によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略できます)
そのほか、状況に応じて必要な書類があります。
申請には、個人番号および本人確認が必要です。
くわしくは、健康福祉課障害福祉係へ問い合わせてください。

問合せ:
健康福祉課子育て支援室【電話】25-1184
障害福祉係【電話】25-1183

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