令和6年度の市・県民税申告、令和5年分の確定申告から適用される主な税制改正についてお知らせします。
■森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円(県民税500円・市民税500円)が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりません。
※令和6年度の改正により内訳の増減はありますが、均等割等の合計は変わりません。
※所得割が課税となるかたは、下表の金額に所得割が加算されます。
(均等割等の内訳)
■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等にかかる所得の課税方式について、これまでは所得税と市・県民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税の課税方式と一致させることになりました。この改正により、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。
■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
下表のかたを除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。29歳以下、70歳以上は今まで通りです。
(※1)どの対象者であっても親族関係書類および送金関係書類の提出または提示が必要です。
(※2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族にかかる次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格を持ってその外国に残留することにより、国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
くわしくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】25-1134
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