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国民年金の保険料の免除・猶予制度

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三重県鳥羽市

経済的な理由などで国民年金の保険料を納付することが困難な場合には、申請をして認められると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

(1)全額免除・一部免除制度
(2)納付猶予制度
(3)学生納付特例制度

表のように、保険料の免除が認められると、一定の割合で将来の年金額に反映されます。また、免除・猶予期間は、納付した期間と同様に年金を受給するときに必要な受給資格期間に算入されます。ただし、一部免除の場合は、減額された保険料を納付していることが必要です。(※1)
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば免除または猶予された保険料を後から納めることができますが、2年を過ぎると加算額がつきますので注意してください。また保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときに障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。納付が困難なときは(1)~(3)の申請をしましょう。

※日本年金機構のホームページでは、国民年金制度についての動画を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

◆保険料免除などと年金給付の関係

平成31年4月から産前産後期間の免除制度が始まりました。年金受給額が減額されることなく出産前後の保険料が免除される制度です。くわしくは、問い合わせてください。

問合せ:
・市民課保険年金係【電話】25-1128
・伊勢年金事務所ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165

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