1月から、産前産後期間における国保税の均等割・所得割の軽減措置が始まりました。
■対象
令和5年11月1日以降に出産予定または出産※した国民健康保険被保険者のかた
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)のこと。
■期間
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
■届出に必要な書類
・届出書
・母子手帳など、出産(予定)日が分かるもの
くわしくは、問い合わせてください。
問合せ:市民課保険年金係
【電話】25-1148
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