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マイナンバーカードと健康保険証の一体化および現行の保険証の取り扱いについて

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三重県鳥羽市

■国民健康保険
マイナンバーカードと健康保険証の一体化等に伴い、令和6年12月2日(月)から保険証の新規・再発行が終了します。医療機関等を受診する際は、12月1日(日)までに交付された有効期限内の保険証や、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)などを利用いただくこととなります。
また、12月2日(月)以降に新規加入や有効期限が到来するなどの資格に異動があった場合は、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を交付しますが、(1)転職、転居等で加入している保険が変わった場合、(2)住所や負担区分などの券面内容が変わる場合、(3)紛失等による再発行などは、これまでどおり届出や申請が必要ですのでご注意ください。
・マイナ保険証をお持ちの方
「マイナ保険証」または「有効期限内の保険証」を医療機関等に提示してください。
※カードリーダーの不具合等でマイナ保険証の読み取りなどができない時は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を医療機関等に提示してください。
・マイナ保険証をお持ちでない方
「有効期限内の保険証」または「資格確認書」を医療機関等に提示してください。

◇限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額証について
12月2日(月)以降、入院等で自己負担限度額までの支払いを希望する場合は、下記の通りとなります。
(1)マイナ保険証を持っているかた
医療機関等の受付時に情報提供の同意により自己負担区分までの支払いとなります。
(2)マイナ保険証を持っていないかた
担当窓口へ申請することで、限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額証を交付します。
※所得区分が住民税非課税世帯、低所得者2.のかたで、長期入院(90日を超える、以前に加入していた保険者を含む)に該当す
る時の認定を受けるには、窓口での申請が必要です。

国民健康保険に関する問合せ先:市民課保険年金係
【電話】25-1148

■後期高齢者医療保険
12月2日(月)から、保険証、限度額適用認定証・限度額・標準負担額減額認定証は新規交付されませんが、交付済みのものは、有効期限まで使用できます。
12月2日(月)以降に、(1)75歳の誕生日を迎えるかた(2)紛失などによる再交付を受ける場合(3)住所や負担区分などの券面が変わる場合は「資格確認書(医療機関などで提示すれば、これまでと同様に受診できます)」が交付されます。
また、保険証および資格確認書の記載の有効期限(令和7年7月31日(木))後は、マイナ保険証を持っているかたには「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証を持っていないかたには「資格確認書」が申請不要で交付されます。

◇限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額証について
12月2日(月)以降、上記の認定証を持っていないかたで、入院などで自己負担限度額までの支払いを希望する場合は、下記のとおりとなります。
(1)マイナ保険証を持っているかた
医療機関などの受付時に情報提供の同意により自己負担限度額までの支払いとなります。
(2)マイナ保険証を持っていないかた
担当窓口へ申請することで、自己負担区分を記載した資格確認書を交付します。
※所得区分が低所得者2.のかたで長期入院(90日を超える、以前に加入していた保険者を含む)に該当する時の認定を受けるには、窓口で申請が必要となります。

後期高齢者医療保険に関する問合せ先:
・三重県後期高齢者医療広域連合事業課 資格保険料グループ【電話】059-221-6883
・市民課保険年金係【電話】25-1135

問合せ:市民課保険年金係
【電話】25-1148

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