市では、令和5年12月から住民税非課税世帯への給付金を実施していますが、新たに住民税均等割のみ課税世帯や、子どもがいる住民税非課税世帯への給付金を実施します。それぞれの給付金を受け取るためには期限までに手続きなどが必要ですので、以下のとおりご案内します。
A.住民税非課税世帯への給付金
申請期限:令和6年3月1日(金)
※広報とば令和6年1月号6ページで案内した内容と同じですが、対象の子どもがいる世帯については追加の支給があります(7万円を再度支給するものではありませんのでご注意ください)。
(1)対象となる世帯
令和5年12月1日時点で鳥羽市に住民登録があるかた(住民登録はないが日本国内で生活しているかたを含む)の世帯であり、世帯全員の「令和5年度の住民税均等割」が非課税である世帯(住民税非課税世帯)。ただし、世帯全員が令和5年度住民税均等割課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯は除きます。
(2)支給額
1世帯あたり7万円(すでに確認書を送付しています。支給は1世帯1回までです)。ただし、世帯内に平成17年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、当該子ども1人につき5万円を追加で支給します。
(3)申請方法
(1)の世帯に令和5年12月27日付で鳥羽市から支給にあたっての確認書を送付していますので、内容を確認し、必要事項を記載のうえ、令和6年3月1日までに返送してください。期限までに返送がない場合には本給付金は受給できません。また、1世帯あたり7万円の給付金を受給した世帯に平成17年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、令和6年2月中旬ごろまでに市から支給にあたっての書類を送付する予定ですので、内容を確認し、変更などが必要な場合には期限までに手続きを行ってください。
※DV等避難者や令和5年1月2日以降の転入・世帯員変更があった世帯、学校の寮で子どもと別居している場合など、申請が必要な場合があります。対象であるのに確認書等が届かない場合には問い合わせてください。
B.住民税均等割のみ課税世帯への給付金
申請期限:令和6年3月29日(金)
(1)対象となる世帯
令和5年12月1日時点で鳥羽市に住民登録があるかた(住民登録はないが日本国内で生活しているかたを含む)の世帯であり、世帯全員の「令和5年度の住民税所得割」が非課税である世帯であって、A.住民税非課税世帯ではない世帯(住民税均等割のみ課税世帯)。ただし、世帯全員が令和5年度住民税均等割課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯は除きます。
(2)支給額
1世帯あたり10万円。ただし、世帯内に平成17年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、当該子ども1人につき5万円を加算。
(3)申請方法
(1)の世帯に令和6年2月中旬ごろまでに市から支給にあたっての確認書を送付する予定ですので、内容を確認し、必要事項を記載のうえ、令和6年3月29日までに返送してください。
※DV等避難者や令和5年1月2日以降の転入・世帯員変更があった世帯など、申請が必要な場合があります。対象であるのに確認書が届かない場合は問い合わせてください。
■対象となる世帯の例
※世帯全員が均等割課税者の扶養親族等になっている場合は対象外です。
A.住民税非課税世帯
B.住民税均等割のみ課税世帯
B.住民税均等割のみ課税世帯
■申請書配布場所
保健福祉センターひだまり窓口または市ホームページからダウンロードできます(郵送を希望される場合にはお問い合わせください)。
※虚偽の内容により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
■注意!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。
問合せ:健康福祉課生活支援係
【電話】25-1115
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