■猫の飼いかた・野良猫への餌付けについて
◇猫の放し飼いについて
環境省『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「第5 猫の飼養及び保管に関する基準」』に猫の室内飼育に努めることが明記されています。
猫が自由に外出できる環境を作り、放し飼いをしているかたもいるかもしれませんが、猫の習性を理解している飼い主にとっては当たり前のことでも、放し飼いをすることで、飼い主の知らないところで他人の敷地へ入り、ふん尿をするなどの迷惑行為を行っているかもしれません。
また、放し飼いをすることにより、感染症に感染する危険や、予期せぬ繁殖につながることがあります。それでも放し飼いをする場合には、避妊・去勢手術をするなど対策したうえで、地域や近隣の状況に配慮し、責任をもって行うようにしてください。
◇野良猫への餌付けについて
猫は繁殖力の強い動物で、年に2~3回出産し、1回の出産で4~8匹の子猫を産みます。あなたの餌付けが原因で繁殖することにより、地域の問題に発展しかねません。野良猫への餌付けは、これらのことを十分に理解し、責任をもって行うようにしてください。また、ペットが起こした迷惑行為は、民法718条(動物の占有者等の責任)において、「飼い主の責任」が発生しますが、野良猫などに餌付けをしたかたにも「飼い主と同等の責任」が発生する場合があります。
■犬の飼いかた・放し飼いについて
◇犬の放し飼いについて
犬の放し飼いは、『三重県動物の愛護及び管理に関する条例』で禁止されています(10万円以下の罰金)。放し飼いによって交通事故や咬傷(こうしょう)事故が発生したときは、飼い主が責任を負うことになります。こうした事故が発生することのないよう、放し飼いはやめましょう。
◇犬の鳴き声について
環境省『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「第4 犬の飼養及び保管に関する基準」』に犬の飼いかたのルールが明記されています。
市内でも、犬の鳴き声に関する苦情が多く寄せられています。特に夜間の鳴き声に関する苦情が多く、近隣トラブルになりかねません。周囲に迷惑をかけることのない飼いかたに努めましょう。
■動物を飼っているみなさんへ
飼いはじめたその日から、飼い主にはペットの命を預かる責任と社会に対する責任が生じます。愛情を持って飼うことはもちろん、ルールとマナーを守り、地域に迷惑をかけないようにしましょう。
■動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物を遺棄・虐待することは、動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されています。こうした行為を見かけた場合には、下記の問い合わせ先へ通報してください。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
・愛護動物に対し、給餌・給水を怠ったり、健康や安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰弱させるなどした場合にも虐待とみなされることがあります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
・愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
問い合わせ先:
伊勢保健所衛生指導課志摩市駐在【電話】0599-43-5111
三重県警察 鳥羽警察署【電話】25-0110
問合せ:環境課環境保全係
【電話】25-1147
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