■健康食品の広告について
健康食品の広告は、「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」「景品表示法」「健康増進法」の3つの法令により規制されています。
健康食品は医薬品ではないので、病気の治療や予防を目的とする効果の表示は「薬機法」で禁止されています。健康食品に「がんに効く」「生活習慣病の予防に」「アレルギーを緩和する」「動脈硬化を改善」「糖尿病や高血圧の予防に」「疲労回復」「老化防止」などの表示はできません。
景品表示法では、顧客誘引のための「不当な表示」が禁止されています。例えば、『1日の食事のうち1食を置き換えるだけの簡単ダイエット!あっという間にマイナス7kg達成』という広告などは、広告の文面が事実かどうか、科学的根拠の提出を求められます。
健康増進法では、「虚偽誇大表示」を禁止しています。健康保持増進効果等を表示するにあたり、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示を行っている場合、虚偽誇大表示に該当し、行政処分の対象になります。
健康食品の摂取は、持病により薬を飲んでいる方には特に注意が必要です。健康食品を注文する前に、必ず主治医やかかりつけ薬局の薬剤師に相談しましょう。
内閣府食品安全委員会のホームページでも、健康食品に関する情報発信を行っています。初めて購入するサプリメントについては、調べてみると良いでしょう。
健康維持の基本は「栄養バランスの取れた食事、適切な運動、十分な休養」です。健康食品だけで健康になることはありません。過労や睡眠不足は万病の元。栄養ドリンクやサプリメントなどに頼らず、しっかり休養を取ることを優先しましょう。
不安なことや困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
■消費生活相談
受付時間:平日(祝日を除く)午前9時~正午、午後1時~4時
場所:伊勢市岩渕1丁目7番29号(伊勢市役所本庁東館3階)
問合せ:
伊勢市消費生活センター【電話】0596-21-5717
観光商工課商工労政係【電話】25-1156
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