市では、良好な景観を形成するため、鳥羽市景観計画を運用しています。行為(建築物の新築、増築、色彩の変更など)の種類によって、届け出を義務づけていますので、届け出が必要な行為についてお知らせします。
■どんな時に届け出が必要なの?
・鳥羽市景観計画では、市全域を景観計画区域に定め、地区に応じた魅力ある景観形成に取り組むため、景観区域内を7つのゾーンに区分しています(本紙の図1参照)。
・届け出が必要となるのは、例えば建築物や工作物においては、原則、高さ10mを超えるものまたは建築面積500平方メートルを超えるものが基準となっています(建築物や工作物以外でも、届け出が必要な場合があります)。なお、基準を満たしていなくても、原則、全ての行為において届け出が必要となるゾーンがあります(本紙の図2参照)。
※鳥羽湾眺望重点ゾーンおよび眺望保全ゾーンについては、7つのゾーンに加え視点場から視認できる部分について別途基準が適用されます。
■これって、届け出は必要なの?
Q:外壁の塗装が劣化してきたので、塗り直したい。届け出は必要?
A:既存の建物が届け出を要する規模を超える場合や原則全ての行為において届け出が必要となるゾーンでは、外壁の素材や塗料は経年劣化により退色しているため同色の塗り替えであっても景観に影響する可能性が有り、事前協議および届け出が必要です。なお、色彩については以下のとおりゾーンごとに基準を設定しています。
山地の景観ゾーン・海岸と島の景観ゾーン・国道167号沿道ゾーン・パールロード沿道ゾーンの色彩基準
みなとまちの景観ゾーン・みなとまち(沿道)ゾーン・国道42号沿道ゾーンの色彩基準
くわしくは、建設課まちづくり整備室へ問い合わせるか、ホームページを確認してください。
問合せ:建設課まちづくり整備室
【電話】25-1175
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