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自治体の皆さまへ

「津波」と「大雨や台風など(風水害)」では、避難する場所がちがいます

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三重県鳥羽市

それぞれの避難先を確認しましょう
【くわしくは、防災力UP!鳥羽(本紙17ページ)をご覧ください。】

■ポイント
指定緊急避難場所:災害から命を守るために緊急時に避難する施設または場所
指定避難所:災害の危険性がなくなった後に、ご自宅が被災されたかたや、災害により帰宅が困難となったかたが一時的に滞在することを目的とした施設です。

■津波から逃げるところ
令和6年4月1日現在

注)※印は、逃げ遅れた場合や避難するのに時間がかかる避難行動要支援者などのための場所です。できる限りそれ以外の津波避難場所などの高台への避難をお勧めします。

■福祉避難所
※発災直後の避難は、原則できません。
各避難所からの要請が入り、各施設の被害状況と受け入れ体制が確認でき次第、必要に応じて開設します。

■台風や大雨など(風水害)のときに逃げるところ
(1)警戒レベル3「高齢者等避難」以上の避難情報発令時に、最初に開設する避難所
表示は順不同 令和6年4月1日現在

(2)上記の避難所開設後、各避難所の避難状況に応じ、順次開設する避難所

問合せ:総務課防災危機管理室
【電話】25-1118

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