市では、低所得世帯向け給付金と定額減税調整給付金を支給します。それぞれの給付金を受け取るための手続きや時期などについてくわしくは、決まり次第市ホームぺージなどでお知らせします。対象と思われるかたには7~8月に郵送で案内する予定です。
これらの給付金について、7月1日(月)より専用のコールセンターを開設しますので、問い合わせはこちらにお願いします。
鳥羽市給付金コールセンター【電話】0120-210-617(通話料無料)
受付時間:午前8時30分~午後8時(土曜・日曜日、祝日も開設)
A・低所得世帯向け給付金(7月下旬発送予定)
■対象となる世帯
令和6年6月3日時点で鳥羽市に住民登録があるかたで、世帯全員が鳥羽市で住民税の算定対象となっている、(1)または(2)に該当する世帯。
なお、令和5年度に低所得者世帯向け給付金の対象になっていた世帯は対象外となります。支給辞退などにより支給実績がない場合であっても対象外となります。
(1)世帯全員の「令和6年度の住民税均等割」が非課税である世帯。ただし、世帯全員が令和6年度住民税均等割課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯は除きます。
(2)世帯全員の「令和6年度の住民税所得割」が非課税である世帯(住民税均等割のみ課税世帯)。ただし、世帯全員が令和6年度住民税均等割課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯は除きます。
■支給額
1世帯あたり10万円。ただし、世帯内に平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、当該子ども1人につき5万円を加算。
■対象となる世帯の例※世帯全員が均等割課税者の扶養親族等になっている場合は対象外です。
◇所得割非課税・均等割非課税・所得割非課税・均等割非課税→(1)住民税非課税世帯
◇所得割非課税・均等割課税・所得割非課税・均等割課税→(2)住民税均等割のみ課税世帯
◇所得割非課税・均等割課税・所得割非課税・均等割非課税→(2)住民税均等割のみ課税世帯
B・定額減税調整給付金(8月下旬発送予定)
国の方針により、令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税所得割の定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれるかたに対し、給付措置を実施します。個人住民税の定額減税については広報とば令和6年6月号9ページをご覧ください。
■対象者
令和6年6月3日時点で鳥羽市に住民登録があるかたで、鳥羽市で令和6年度住民税の算定をしている納税義務者のうち、定額減税可能額(★)が令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割を上回る(定額減税しきれない)と見込まれるかた。なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。
■定額減税可能額
所得税分=3万円×(納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の合計人数(国外居住者は除く))
住民税所得割分=1万円×(納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の合計人数(国外居住者は除く))
■支給額
所得税分と住民税所得割分において、定額減税しきれなかった額を合計し、1万円単位で切り上げた額。
※いち早く給付金を支給するため、所得税分は令和5年の所得・扶養状況を基に推定金額で算定します。令和6年分の所得税が確定後、給付額に不足があると判明した場合は、令和7年に差額分を給付予定です。
■注意!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
問合せ:健康福祉課生活支援係
【電話】25-1115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>