■保険証の更新について
新しい被保険者証(若草色)を7月中旬に簡易書留で送付します。現在の被保険者証(ピンク色)は8月1日以降は使用できませんので、新しい被保険者証が届いたら、8月1日以降にピンク色の被保険者証を返却してください。ご自身で処分する場合は、個人情報に十分に注意してください。
◇一部負担金の割合について
医療機関にかかるとき、所得に応じて医療費の一部を負担することになります。令和4年10月1日からは、従来の1割負担のうち、一定以上の所得のあるかたは2割負担となっています。
■限度額適用認定証等について
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証等を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証の交付を受ける場合は、市民課や連絡所で申請してください。現在認定証をお持ちのかたは、7月末に送付されます。
■保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。
(※1)生年月日が昭和24年3月31日以前のかたなどは73万円になります。
(※2)総所得金額等とは
・収入から必要経費(公的年金控除額や給与控除額等)および所得金額調整控除を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
・遺族年金や障害年金は収入に含みません。
(※3)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは9.07%、58万円超のかたは9.82%となります。なお、令和7年度は全てのかたの所得割率は9.82%になります。
■保険料の軽減措置
(1)所得が低い世帯に属するかたは、下記の基準により均等割額が軽減されます。
・世帯は4月1日(年度途中に資格取得されたかたは資格取得日)時点での状況で判定されます。
・前年12月末日の年齢が65歳以上のかたの年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
・事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。
(2)後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(※4)の被扶養者であったかたに対する軽減均等割額が資格取得から2年間は5割軽減され、所得割は課されません(均等割額7割軽減に該当するかたは、そちらが適用されます)。該当のかたには軽減後の保険料額を通知しますが、被用者保険の被扶養者であったかたで軽減措置が行われていない場合は、問い合わせてください。
(※4)被用者保険とは、協会けんぽ・企業の健康保険組合による健康保険・船員保険・公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
■保険料の徴収
・特別徴収…年金からの天引きによる納付(※5)
・普通徴収…納付書や口座振替による納付
(※5)年金の受給額が年額18万円未満のかたや、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
問合せ:
市民課保険年金係【電話】25-1135
三重県後期高齢者医療広域連合【電話】059-221-6883
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