令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。改正後の初回支給は令和6年12月となります。
■案内文などの送付について
過去の児童手当受給情報や現在の住民登録状況を基に、対象と思われるかたへ案内文などを9月上旬ごろに送付する予定です。
※児童の住所地が市外の場合など、支給要件が公簿上で確認できないかたについては、案内が送付できません。支給範囲をご確認のうえ、対象となる場合は申請をお願いします。
※児童手当に係る申請書は、子育て支援室および各連絡所に設置しています(市ホームページからもダウンロードできます)。
■申請期限
9月30日(月)
子育て支援室または最寄りの連絡所で申請してください(郵送可)
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
■制度改正内容
※1 高校生年代…平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの子
※2 進学・就職に関わらず子を養育している場合は多子加算の対象となります
(例)生活費や学費などを負担している。同居していて日常生活上の世話・必要な保護をしている。別居しているが、定期的な連絡・面会をしている。
◇多子加算のカウント対象 第1子、第2子などの数え方
次に該当する子を年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」…と数えます。
■制度改正に伴う申請の要否
※18~22歳の子…平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれの子
・進学している場合は、通学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等の写し)を添付。
・就職・婚姻している場合は、自立に係る状況・親などの経済的負担の状況を申し立てする必要があります。
申請が必要なかたは、マイナンバーがわかるもの(保護者のかたと対象となる児童全員分)を用意してください。
くわしくは、子育て支援室へ問い合わせてください。
問合せ:健康福祉課子育て支援室
【電話】25-1184
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