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京都府久御山町

■あなたの土地を再確認 地籍調査を実施します
地籍調査とは、土地の所有者・地番・地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
今年度は、市田・森の一部で実施します(本紙19ページの下図・■部分)。
▽なぜ地籍調査が必要なのか
登記所(法務局)にある地図の約半数は、明治初期に作られたもので、土地の境界が不明確であり、土地の実態を正確に把握できていません。そのため、隣地との境界トラブルや、土地の利活用の停滞などの要因にもなっています。
地震や水害が発生した地域では、地籍調査が未実施の場合、復旧作業を迅速に実施することができず、復興の妨げになることもありました。
▽トラブル防止などメリットが
地籍調査を行うと、土地が正確に記録され登記所に保存されます。それにより、土地に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
災害が発生して、土地の形状が変化しても、土地の境界を再現することができます。
▽土地所有者の立会いが必須
土地の境界は、隣接する土地の所有者同士で決める必要がありますので、立ち会いがなければ、土地の境界を決めることができません。
町から案内があれば、必ず立ち会いをお願いします。
▽民地と民地の境界は
地籍調査は、隣地土地の所有者同士で決めた境界を確認して決定するものです。町が民地と民地の境界を決定することはできません。
できる限り当事者同士で話し合って、境界の確認を行うようお願いします。
▽境界が決まらなかったときは
立ち会いが行われないときや、立ち会いをしても同意に至らなかったときは、その土地は「筆界未定」となり、改めて、町が地籍調査をすることはありません。筆界未定となった土地の境界を確定するときは、土地所有者の個人負担で、地図訂正(境界確定・測量)の登記申請を行うこととなります。
▽今年度の地籍調査
今年度は、市田・森の一部で実施予定で、該当する土地所有者へは立ち会いの日程などを記載した案内を郵送しますので必ず確認してください。
また、立ち会いを実施するための事前調査として、身分証を携帯した委託業者が測量や仮杭の設置を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
※地図は本紙19ページをご覧ください。

問合せ:建設課

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