■産前産後の国民健康保険税を軽減《New》
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まります。
対象:出産(予定)日が令和5年11月以降の国民健康保険被保険者(妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶のときも対象))
内容:出産(予定)日が属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額を軽減(多胎妊娠のときは、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額を軽減)
※令和6年1月分以降の国民健康保険税が対象(令和5年11月出産(単胎妊娠)のときは、令和6年1月分の国保税が軽減されます)
申請:出産予定日の6か月前から申請できます。出産後の申請もできます。
必要なもの:
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳など、出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
その他:課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても国保税額が変わらないときがあります。
▽免除対象期間のイメージ
※●がついた月が軽減の対象期間です。
問合せ:国保健康課
■介護予防・健康づくり活動助成事業
介護予防や健康増進に係る活動に対して、その費用の一部か全額を助成します。
対象となる活動は、地域で行うラジオ体操など、年間を通して活動を行い、地域の住民が自由に参加できる開かれた活動・団体であることが条件です。
内容:対象活動に必要な備品や消耗品の購入に係る費用のうち、金額に応じて助成(1団体につき、年1万円以内の助成。算出した額に端数があるときは、1,000円未満切捨て)
申請:交付申請書、必要書類を提出。1年間の活動報告を添付し、年度末に申請してください。
問合せ:福祉課
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