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消費生活110番

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京都府久御山町

■「セルフエステ」の契約トラブルに注意
消費者自身がエステ機器や溶剤などを使用して施術を行う、いわゆるセルフエステに関する相談が多く、中でも「セルフホワイトニング(歯を白くする)」の相談件数が増加しています。

▽相談事例
SNSで、歯のセルフホワイトニングの無料体験に関する広告が目に入り予約をして店舗に行くと、「毎月1万円で継続して契約しないか」と勧誘を受けた。「今すぐに決められない」と言うと、「今日決めないと月額料金が増える」などと言われ、契約しなければ帰れない雰囲気となり「契約する」と言ってしまった。すると、「最低契約期間が定められており、中途解約をすると違約金が2万円かかる」と言われた。このような大切な契約条件を後から説明することに不信感を持ったが、契約すると言ってしまったのでもう断れないと思い、署名してしまった。
帰宅後、メールでクーリングオフ通知を出したが、事業者から「クーリング・オフの対象取引ではない、解約するなら違約金を請求する」との返信があった。本当にクーリング・オフはできないのか。

▽消費者へのアドバイス
・セルフエステは一般的にクーリング・オフができません。
・セルフエステは安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
・不安に思ったときは消費生活センターなどに相談しましょう。

消費生活のトラブルは、消費者ホットライン「【電話】188(いやや)」、京都府消費生活安全センター【電話】075-671-0004、京都府山城広域振興局商工労働観光係【電話】0774-21-2103へ。
毎週木曜日午後1時~4時には、消費生活相談員が役場で無料相談を受け付けています。

問合せ:産業・環境政策課

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