■高額介護合算療養費制度
病院などで支払った医療費と介護サービス費との年間の合計金額が限度額(下表)を超えたとき、申請すれば超えた額が後から支給されます。
《支給対象となる世帯と期間》
世帯内で、医療費と介護サービス費の両方に自己負担がある世帯です(医療費・介護サービス費のどちらかの自己負担が0円のときは対象となりません)。対象期間は、令和5年8月1日~令和6年7月31日の12か月分です。
《合算は世帯ごとに》
同じ世帯の全員が期間内に負担した額を合算します。同じ世帯でも国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など加入している医療保険が異なるときは、それぞれの保険ごとに合算します。
《申請》
令和6年7月31日時点で加入している医療保険に申請してください(期間末日に加入している医療保険)。
令和5年8月1日から継続して国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している人で、本制度の対象見込の人には翌年の3月以降に申請書類をお届けします。
令和5年8月1日以降に社会保険などに加入している期間がある人は、町では自己負担額を把握できませんので、自身で自己負担額を確認し、申請してください。
◇合算した場合の自己負担限度額(年額・令和5年8月~令和6年7月)
【70歳未満】
※1 限度額は、病院などで支払った医療費と介護保険の介護サービス費との合計金額(年額)です。
※2 低所得者1.で介護保険サービス受給者が複数いる世帯の場合、限度額の適用方法が異なります。
【70歳以上】
問合せ:国保健康課・福祉課
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