■住宅にかかる固定資産税減額制度
既存住宅でバリアフリー改修工事・省エネ(熱損失防止)改修工事をしたとき、一定の要件に該当すると、改修工事をした住宅にかかる工事完了の翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
耐震改修の減額措置を受けているときは受けることができません。
▽必要なもの
・改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
・図面
・工事領収書
・工事明細書(内容、費用が確認できるもの)
・補助金などの交付を受けたときは、交付決定を確認できる書類
・省エネ改修のときは、建築士などが作成する増改築等工事証明書
・省エネ改修の長期優良住宅化改修のときは、長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類
▽申請
改修後3か月以内に必要書類を添えて申請
◇バリアフリー改修工事
▽減額の範囲
改修工事をした住宅にかかる固定資産税を1戸あたり100平方メートル分を上限として3分の1減額
▽住宅の要件
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、かつ建築後10年が経過した住宅(賃貸住宅や過去にこの制度を適用したことのある住宅を除く)
▽居住の要件
次のいずれかに該当する人が居住する住宅。
(1)65歳以上の人
(2)要介護認定か要支援認定を受けている人
(3)障がいのある人
▽改修工事の内容
令和8年3月31日までに、次のいずれかの改修工事を行うこと。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付
(6)床の段差の解消
(7)引戸への取替
(8)床表面の滑り止め化
▽費用の要件
上記の改修工事費用が50万円(税込)を超えていること(補助金などを除く)
◇省エネ(熱損失防止)改修工事
▽減額の範囲
改修工事をした住宅にかかる固定資産税を1戸あたり120平方メートル分を上限として3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修したときは3分の2)減額
▽住宅の要件
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、かつ平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅や過去にこの制度を適用したことのある住宅を除く)
▽改修工事の内容
令和8年3月31日までに、次の(1)の工事か、(1)の工事と併せて(2)~(4)の省エネ改修工事を行うこと。
(1)窓の断熱改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
▽費用の要件
(1)~(4)の費用が60万円を超えているか、(1)~(4)の費用が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置費用を合わせて60万円を超えること(補助金などを除く)
問合せ:税務課
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