文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活110番

8/37

京都府久御山町

■スポーツジムなどの解約トラブルにあわないために
スポーツジムやフィットネスクラブ、パーソナルジム、ヨガ教室などの解約に関するトラブルの相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられています。

《事例1》
ピラティスの1年間継続コースを契約し、利用開始前に解約を申し出たが、違約金を請求された。
《事例2》
1年前にスポーツジムを解約したはずが、クレジットカードから料金の引落としが続いていた。

▽相談事例からみる問題点
・利用開始前など早期の申し出であれば無条件で解約できると思っている消費者が多い。
・正式に解約できていないまま料金の引落しが続くケースがみられる。
・体験やお試しプランの終了後に契約が自動更新されることについて消費者が認識していないケースがある。
・無人のスポーツジムやオンラインレッスンの解約手続きや問い合わせをしたくても連絡が取れない。

▽消費者へのアドバイス
・解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間などについて確認しましょう。
・体験やお試しプランの場合、自動更新の有無について確認しましょう。
・不安に思ったときは早めに消費生活センター等に相談しましょう。

消費生活のトラブルは、消費者ホットライン「【電話】188(いやや)」、京都府消費生活安全センター【電話】075-671-0004、京都府山城広域振興局商工労働観光係【電話】0774-21-2103へ。
毎週木曜日午後1時~4時には、消費生活相談員が役場で無料相談を受け付けています。

問合せ:産業・環境政策課

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU