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自治体の皆さまへ

亀岡市消費生活センターからのお知らせ

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京都府亀岡市

◆サンプルのはずが意図せぬ定期購入に!
◇トラブル事例
新聞の折り込み広告に通常価格の半額の「拡大鏡」を見つけ販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。
後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3,000円と記載されていた。その後、約2カ月連続で同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」をあらためて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。

◇消費者へのアドバイス
・新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に別の商品やサンプルなどを勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
・たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないかなどの詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
・商品到着後は明細書などで定期購入になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
・困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン 全国共通3桁ダイヤル【電話】188(いやや)(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
亀岡市消費生活センター 市役所1階市民課内(5番窓口)【電話】25-5005【FAX】25-5021
(消費生活センター)

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