「事前登録型本人通知制度」は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を代理人や第三者に交付したとき、その事実を郵便でお知らせする制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とするものです。事前登録を希望する人は、市役所1階市民課で申し込んでください。
※住民票の写しなどの証明書の交付ができないようにする制度ではありません。
(1)事前登録の申し込み
本人通知制度登録者 → 亀岡市役所
(2)請求
住民票の写し等の請求者(本人などの代理人・第三者) → 亀岡市役所
(3)内容を審査し交付
亀岡市役所 → 住民票の写し等の請求者(本人などの代理人・第三者)
(4)交付した事実を通知
亀岡市役所 → 本人通知制度登録者
■1 登録できる人
市の住民基本台帳・戸籍に記載、または記載されていた人
(死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません)。
■2 登録申請に必要なもの
・登録申請書(市役所1階市民課の窓口でお渡しできます。市ホームページにも掲載しています)
・申請者の本人確認書類(個人番号カード・旅券・運転免許証・官公署が発行した証明書で本人の顔写真が貼付されたもの。お持ちでない場合、その他官公署が発行した書類で、住所・氏名・生年月日などが確認できるもの)
◇法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合
上記に併せてその資格を確認できる書類(市で作成した戸籍謄本などで確認できる場合は省略可)
◇その他の代理人の場合
上記に併せて委任者が作成した委任状
◇同一世帯または同一戸籍の代表の場合
登録者が署名欄に自署することで委任状不要
問合せ:市役所1階市民課(2番窓口)
【電話】25-5019
詳細は市ホームページ(「本人通知制度」〈検索〉)を確認してください。
(市民課)
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