改正健康増進法が全面施行されています
「望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現する」ことを目標としています。
学校・病院・児童福祉施設など・行政機関の施設は「敷地内禁煙」です。
事業所・飲食店など多数の人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」になっています。
詳細は厚生労働省のホームページ「受動喫煙対策」をご覧ください。
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問合せ:市役所1階健康増進課
【電話】25-5004
(健康増進課)
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