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自治体の皆さまへ

亀岡市消費生活センターからのお知らせ

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京都府亀岡市

◆一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
◇トラブル事例(1)
父親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり断っていた。最近は、電話を取らなくなったが、昨日その事業者からカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか?

◇トラブル事例(2)
実家に行ったところ、母親宛に注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と振込用紙が同封されていた。どうしたらよいか?

◇消費者へのアドバイス
・特定商取引法が改正され、注文や契約していないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
・一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
・困ったときは、すぐにお住いの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン 全国共通3桁ダイヤル【電話】188(いやや)(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
亀岡市消費生活センター 市役所1階市民課内(5番窓口)【電話】25-5005【FAX】25-5021
(消費生活センター)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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