「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
そんな相続した土地の管理にお困りの人へ
◆相続土地国庫帰属制度のポイント
・相続等により取得した土地について、所有者からの申請により、所有権を国に移転することができるようになります。
・申請先は、土地の所在地を管轄する法務局(本局)です。
・帰属させることができる土地については、建物がないことなど、法令で定める要件を満たす必要があります。
・この制度の活用には、負担金の納付などの費用負担が必要です。
制度に関する詳細は「法務省 国庫帰属」で検索
問合せ:京都地方法務局
【電話】075-231-0131(代)
プッシュボタン2番→5番を押し、つながったら「相続土地国庫帰属制度の相談」と伝えてください。
(桂川・道路交通課)
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