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20歳になる人へ これだけは知っておきたい国民年金の手続き

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京都府亀岡市

1 国民年金の加入について
20歳になった人(厚生年金の加入者を除く)には、20歳になってから、おおむね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「保険料免除・納付猶予申請書」、「学生納付特例制度申請書」、「返信用封筒」が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は加入する年金制度の変更手続きや年金請求の際に必要になりますので、大切に保管してください。

2 保険料の納付について
「国民年金加入のお知らせ」に同封している「国民年金保険料納付書」で保険料(※1)を納めてください。金融機関やコンビニエンスストア、郵便局での納付・電子決済などもできます。口座振替やクレジット納付も可能(※2)です。
※1…
・令和5年4月分~令和6年3月分の国民年金保険料 16,520円(月額)
・令和6年4月分~令和7年3月分の国民年金保険料 16,980円(月額)
※2…口座振替・クレジット納付は別途申し込みが必要です。

3 保険料の免除・納付猶予制度について
保険料を納められないときは、「国民年金加入のお知らせ」に同封している「保険料免除・納付猶予申請書」または「学生納付特例制度の申請書(※1)」を提出(※2)してください。
※1…学生であることの証明が必要です。
※2…前年所得が基準以上ある場合は、保険料が免除・猶予にならない場合があります。

4 追納制度について
保険料免除・猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。
※免除・猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

5 手続きをしない場合のデメリットについて
万が一のことが起こったときに、年金が受け取れません。年金は、老後に受け取るだけではありません。障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
保険料の納付または保険料の免除・納付猶予制度を利用してください。

問合せ:市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)
【電話】25-5020【FAX】25-5021
(市民課)

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