文字サイズ
自治体の皆さまへ

「令和6年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます

18/40

京都府亀岡市

~年末調整・確定申告まで大切に保管を~
所得税および住民税の申告において、その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。
日本年金機構から対象者あてに次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。

(1)
対象者:令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人
送付方法:郵送
送付時期:令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次

(2)
対象者:(1)のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った人
送付方法:電子送付
送付時期:令和6年10月中旬から10月下旬にかけて順次

(3)
対象者:令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した人((1)の対象者は除きます。)
送付方法:郵送
送付時期:令和7年2月上旬

(4)
対象者:(3)のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った人
送付方法:電子送付
送付時期:令和7年1月下旬

年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(納付書で納付した人は「納付書・領収(納付受託)証書」でも可)を添付してください。
また、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した人の社会保険料控除の対象とすることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。

問合せ:
・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルへ
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル) ※050から始まる電話番号の場合は、【電話】03-6630-2525にかけてください。
受付時間…〔月~金曜日〕午前8時30分~午後7時、〔第2土曜日〕午前9時30分~午後4時 ※土日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません。
・市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)【電話】25-5020【FAX】25-5021(市民課)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU