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亀岡市低所得世帯支援給付金(7万円/1世帯)のご案内

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京都府亀岡市

価格高騰によって特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円を支給します。

◆支給対象となる世帯
令和5年12月1日時点の世帯において世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税」の世帯
(世帯全員が住民税が課税されている人に扶養されている場合は支給対象外です)

◆住民税均等割が非課税の世帯(令和5年12月1日時点での世帯)のうち次の場合により、手続きの方法が異なります。
◇世帯の全ての人が、令和5年1月1日以前から亀岡市にお住まいで、
(1)令和5年度に亀岡市低所得世帯支援給付金(3万円/1世帯)を世帯主の口座で亀岡市から受給し、かつ世帯員に異動がない世帯
→支給のお知らせを送付します。支給対象外である場合、給付金振込予定口座に変更がある場合または支給を辞退する場合以外は、手続きは不要です。
(2)上記(1)以外の世帯
→確認書を送付します。以下の2点を確認して、亀岡市に返送してください。
1.給付金振込口座情報
2.住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯ではないこと

◇世帯のいずれかの人が、令和5年1月2日以降に亀岡市に転入した世帯
支給手続き方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
→申請が必要です。下記のコールセンターまでお問い合わせください。

◆住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、亀岡市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。

問合せ:亀岡市低所得世帯支援給付金コールセンター
【電話】56-8130
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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