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自治体の皆さまへ

亀岡市消費生活センターからのお知らせ

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京都府亀岡市

◆断っているのにしつこい勧誘電話!法律違反です
◇トラブル事例(1)
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。

◇トラブル事例(2)
お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。

◇消費者へのアドバイス
・はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
・断る際も、事業者名、連絡先などを聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
・断り切れず購入しても、クーリング・オフなどができる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン 全国共通3桁ダイヤル【電話】188(いやや)(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
亀岡市消費生活センター 市役所1階市民課内(5番窓口)【電話】25-5005【FAX】25-5021
(消費生活センター)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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