食費などの物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。
この給付金は全国一律の制度で、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」があります。いずれも給付金の支給要件に該当する場合に、給付の対象になるものです。
既に本給付金を受給されている人は申請の必要はありません。給付金の支給要件などについて、詳しくは次まで問い合わせてください。
問合せ:
制度全体に関するお問い合わせ…こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903(受付時間 平日午前9時~午後6時)
亀岡市における申請手続きなどに関する問い合わせ…子育て支援課こども給付係【電話】25-5027
(子育て支援課)
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