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各種減免制度について

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京都府亀岡市

■軽自動車税の身体障がい者等減免制度
次に該当する軽自動車などを所有する人は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができますので、申請してください。
期限:4月30日(火)まで
※前年度から使用状況などに変更がなく、すでにはがきで回答している人は申請不要です。
対象:令和6年4月1日現在、専ら障がい者のために利用される軽自動車、または、障がい者のために改造された軽自動車
持ち物:申し込み…身体障害者手帳、車検証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項)
※車検の必要な軽自動車のみ、運転免許証、納税通知書(無くても可)

※ 障がい者1人に1台で、普通車の自動車税(種別割)の減免を受けている場合は対象になりません。また、障がいの程度、運転者・所有者には条件があります。

問合せ:市役所1階税務課(10番窓口)
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
【電話】25-5011

■自動車税の身体障がい者等減免制度
京都府では、心身に障がいのある人が安心して日常生活を営み、社会に参加できるよう、4月1日時点で一定の要件に該当する人は一人につき一台(軽自動車・バイクを含む)まで自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
期限:5月31日(金)まで(郵便受け付け可)
※前年度から使用状況などに変更がなく、すでにはがきで回答している人は申請不要です。
対象:4月1日時点で一定の要件に該当する人
持ち物:身体障害者手帳、自動車検査証、運転免許証 など

問合せ:南丹広域振興局 亀岡総合庁舎(荒塚町)税務課
午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
【電話】22-0330【FAX】22-0415
(税務課・障がい福祉課)

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