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国民年金 こんなときは届け出を

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京都府亀岡市

国民年金被保険者期間中(20歳以上60歳未満)に被保険者の種別などが変更になる場合は、届け出が必要です。
なお、手続きには本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)を忘れずにお持ちください。

■自営業・学生など(第1号被保険者)
◇会社員・公務員になった
変更後の種別:第2号被保険者
届け出先:勤務先
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの

◇会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった
変更後の種別:第3号被保険者
届け出先:配偶者の勤務先
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの

■会社員・公務員(第2号被保険者)
◇退職(職場の年金を脱退)した
変更後の種別:第1号被保険者
届け出先:市役所
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの、厚生年金の資格喪失日がわかる証明書類

◇退職し、すぐに再就職した
変更後の種別:第2号被保険者
届け出先:新しい勤務先
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの

◇会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった
変更後の種別:第3号被保険者
届け出先:配偶者の勤務先
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの

■会社員・公務員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
◇配偶者と離婚・死別した
変更後の種別:第1号被保険者
届け出先:市役所
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの、離婚・死別・扶養からはずれた年月日が確認できる証明書類

◇収入が増えて配偶者に扶養されなくなった
変更後の種別:第1号被保険者
届け出先:市役所
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの、扶養からはずれた年月日が確認できる証明書類

◇配偶者が退職して第1号被保険者になった
変更後の種別:第1号被保険者
届け出先:市役所
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの、厚生年金の資格喪失日がわかる証明書類

◇会社員・公務員になった
変更後の種別:第2号被保険者
届け出先:勤務先
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの

◇配偶者が退職し、すぐに再就職し、引き続き扶養されるようになった
変更後の種別:第3号被保険者
届け出先:配偶者の新しい勤務先
必要な書類など:基礎年金番号のわかるもの

問合せ:市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)
【電話】25-5020【FAX】25-5021
(市民課)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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