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自治体の皆さまへ

亀岡おしらせばん-案内(2)

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京都府亀岡市

■特定医療費(指定難病)受給者証継続申請のご案内
◇「南丹保健所での手続き」
期間:6月3日(月)~7月31日(水)午前9時~正午、午後1時~5時(土・日・祝除く)

◇「亀岡総合庁舎での手続き(事前予約制)」
期間:日程は継続申請案内(5月末頃送付)を確認してください。

問合せ:南丹保健所保健課
【電話】0771・62・2979
(障がい福祉課)

■令和6年度(令和5年分)所得証明書を発行します
(1)市・府民税を毎月の給与から差し引かれている人(給与所得者)は5月17日(金)から発行します。
※税額の一部を個人納付にしている人や年金から差し引かれている人は、2、の人と同日です。
(2)市・府民税を個人で納付している人や年金から差し引かれている人(農業・自営業・年金所得者など)は6月3日(月)から発行します。
※令和5年度から令和2年度(令和元年分)までの証明は、これまでどおり発行しています。
持ち物:窓口に来る人の本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)、手数料
・同一世帯員以外の代理人は委任状も必要です。

問合せ:市役所1階税務課(10番窓口)
【電話】25・5012
(税務課)

■福祉電話の設置(高齢者福祉サービス)
緊急時に連絡手段や安否確認のために、電話を持っていない人に電話機を貸与します。
対象:
・70歳以上の一人暮らし
・70歳以上の重度身体障がい者の人
・70歳以上で構成された世帯
・70歳以上と18歳未満で構成された世帯などで次の全てに該当する人
(1)世帯全員が市府民税非課税
(2)安否の確認、日常生活に対する助言や相談、その他電話による連絡が必要と認められる人
その他:無料(月300円を超える通話料は利用者負担)設置台数は限りがあります。

問合せ:〒621-8501(住所不要)高齢福祉課高齢者支援係
【電話】25・5032【FAX】24・3070【メール】kaigo-hoken@city.kameoka.lg.jp
(高齢福祉課)

■在宅高齢者介護激励金の支給(高齢者福祉サービス)
在宅で要介護3(要介護2であっても認定調査時の主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がII以上を含む)の認定を受けている高齢者を介護している人に在宅高齢者介護激励金(3万円)を支給します。
対象:次の全てに該当する人
(1)高齢者および介護者が市内在住で市町村民税非課税世帯
(2)高齢者が病院等に通算して3カ月を超えて入院・入所していない
(3)要介護3の認定を受けてから1年以上継続(例外あり)
(4)申請日前1年以内に介護保険サービスを利用していない(例外あり)
(5)介護者は高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者または3親等内の親族
(6)当該年度に激励金の支給を受けていない

問合せ:〒621-8501(住所不要)高齢福祉課高齢者支援係
【電話】25・5032【FAX】24・3070【メール】kaigo-hoken@city.kameoka.lg.jp
(高齢福祉課)

■亀岡生き物大学特別講座
◇「親子で体験!初めての家庭菜園」
とき:5月18日(土)午前10時~正午

◇「ホタル教室」
とき:5月31日(金)午後7時30分~9時

申込み・問合せ:各講座前日午後5時までに、ホームページ内の応募フォームにて申し込み
・詳細はQRコード(※本紙参照)から確認してください。
【電話】26・6100
(環境政策課)

■自動車税(種別割)納期限のおしらせ
期間:5月31日(金)まで
近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでの納付に加えて、クレジットカードなどのキャッシュレスで納付もできます。
・納税通知書が届いていない場合は問い合わせてください。

問合せ:京都府南丹広域振興局税務課
【電話】22・0330【FAX】22・0415
(税務課)

■あなたの善意を赤十字に 5月は赤十字会員増強運動月間です
日本赤十字社では国内外での人道的事業推進のため、会員を募集しています。皆さんのご支援、ご協力をお願いします。
とき:5月31日(金)まで

問合せ:日赤京都府支部亀岡市地区(市役所1階地域福祉課内)
【電話】25・5029【FAX】24・3070
(地域福祉課)

■家族介護者慰労金の支給(高齢者福祉サービス)
在宅で要介護4または5の認定を受けている高齢者を介護している人に家族介護者慰労金(10万円)を支給します。
対象:次の全てに該当する人
(1)高齢者および介護者が市内在住で市町村民税非課税世帯
(2)高齢者が病院等に通算して3カ月を超えて入院・入所していない
(3)要介護4または5の認定を受けてから1年以上継続
(4)申請日前1年以内に介護保険サービスを利用していない(例外あり)
(5)介護者は高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者または3親等内の親族
(6)当該年度に慰労金の支給を受けていない

問合せ:621-8501(住所不要)高齢福祉課高齢者支援係
【電話】25・5032【FAX】24・3070【メール】kaigo-hoken@city.kameoka.lg.jp
(高齢福祉課)

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