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亀岡市低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯)(こども加算)のご案内

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京都府亀岡市

エネルギー、食料品などの価格高騰の影響を踏まえ、給付金を支給します。

■1 住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)
◇支給対象となる世帯
令和5年12月1日時点で亀岡市に住民登録があり、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみの世帯」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者のみの世帯」(住民税均等割が課税されている人の扶養親族だけで構成されている世帯などは支給対象外です)

◇手続きの方法
・世帯の全ての人が、令和5年1月1日以前から亀岡市にお住まいの世帯→確認書を送付します。以下の2点を確認して、亀岡市に返送してください。
(1)給付金振込口座情報
(2)支給対象外の世帯ではないこと
・世帯のいずれかの人が、令和5年1月2日以降に亀岡市に転入した世帯→申請が必要です。下記のコールセンターに連絡してください。

■2 低所得の子育て世帯への加算(こども加算:児童1人あたり5万円)
◇支給対象となる世帯
「上記1の給付金」または「亀岡市低所得世帯支援給付金(物価高騰対応)(住民税非課税世帯への7万円の給付金)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

◇手続きの方法
こども加算の対象世帯であることを亀岡市が確認できた世帯で、
1、住民税非課税世帯への7万円の給付金を世帯主の口座で亀岡市から受給し、かつ世帯主に異動がない世帯→支給のお知らせを送付します。支給内容に相違がある場合、支給対象外である場合、給付金振込予定口座に変更がある場合または支給を辞退する場合以外は手続きは不要です。
2、上記1、以外の世帯→確認書を送付します。以下の2点を確認して、亀岡市に返送してください。
(1)給付金振込口座情報
(2)支給対象外の世帯ではないこと

・令和5年12月2日以降に生まれた児童などこども加算の対象と思われる児童がいる世帯→申請が必要です。
下記のコールセンターに連絡してください。

・住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、亀岡市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問合せ:亀岡市低所得世帯支援給付金コールセンター
【電話】56-8130
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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