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亀岡市消費生活センターからのお知らせ

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京都府亀岡市

通信販売はクーリング・オフできません

■トラブル事例
インターネット通販で靴を購入した。
大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。

■消費者へのアドバイス
・インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
・特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
・通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
・困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン全国共通3桁ダイヤル188(いやや)(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
亀岡市消費生活センター 市役所1階市民課内(5番窓口)【電話】25-5005【FAX】25-5021
(消費生活センター)

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