■相続により不動産を取得した場合は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが法律上の義務になり、正当な理由がなく義務に違反した場合、過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記がされると、法務局からの通知により固定資産課税台帳の所有者が変更になります。
◆京都地方法務局・京都司法書士会[共催]
▽相続・遺言相談センター
ご予約は「京都司法書士会」へ
【電話】075-585-4113
無料で司法書士がご相談をお受けします。
会場1:京都地方法務局3階
毎週月・水・金14時~16時
会場2:京都地方法務局宇治支局1階
毎月第2・第4火曜日15時~17時
問合せ:
京都地方法務局【電話】075-231-0131(代)
相続・遺言相談センター【電話】075-585-4113
■亡くなられた人が所有している(または父母、祖父母などからの相続権があるが相続登記が完了していない)固定資産(土地・家屋)の亀岡市内の全資産を確認したい場合、市役所税務課固定資産税係で名寄帳を請求いただくことにより、確認することができます(名寄帳 1名義300円)。
その他:持ち物…本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書など)(所有者が亡くなられていること、相続人であること等の確認書類が必要になる場合があります。)
※代理人が申請する場合:委任状と代理人の本人確認書類
問合せ:市役所1階税務課
【電話】25-5013【FAX】25-0940
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