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定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)のご案内

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京都府亀岡市

令和6年分の所得税および個人住民税において実施される定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる人へ、差額分の支給(調整給付)を実施します。
支給対象者には7月31日までに確認書を発送しました。

■対象
亀岡市から令和6年度個人住民税が課税されている人のうち、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る人が対象です(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は支給対象外です)。

(注1)定額減税可能額所得税分=3万円×減税対象人数/個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
〔減税対象人数〕…「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注3)」
(注2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

■内容〔調整給付額〕
令和6年分推計所得税額について…令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。

◇1、「所得税分控除不足額」の算出方法
〔定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)〕-〔令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(市算定)〕=(1)所得税分控除不足額
0より(1)が少ない場合は0

◇2、「個人住民税分控除不足額」の算出方法
〔定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)〕-〔令和6年度分 個人住民税額(減税前)〕=(2)個人住民税分控除不足額
0より(2)が少ない場合は0

◇「調整給付額」
(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)

■(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は6万5千円、令和6年度分住民税額(減税前)は3万円のとき
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1)「所得税分控除不足額」:12万円ー6万5千円=5万5千円
(2)「個人住民税分控除不足額」:4万円ー3万円=1万円
控除不足額合計:5万5千円+1万円=6万5千円→「調整給付額」は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

■申込み〔手続きの方法〕
調整給付の対象であることを亀岡市が確認できた納税義務者本人に確認書を7月31日までに発送しました。

◇令和6年6月30日までに公金受取口座(※)に口座情報を登録している人
(※)給付金等の受取のためにマイナポータルに登録した口座
給付金振込予定口座に変更がある場合または支給を辞退する場合以外は、手続きは不要です。口座変更および支給の辞退は令和6年8月13日までに返送してください。口座変更などが無ければ令和6年8月29日に振り込みます。

◇上記以外の人
給付金振込口座情報などを記入して、亀岡市に令和6年10月31日までに返送してください。不備のない書類の受付から4週間程度で振り込みます。

給付金振込口座情報の登録・変更は専用のオンライン申請サイトからも手続きが可能です。
支給手続き方法など、詳しくは確認書または市ホームページをご覧ください。

■各種給付・住民税の定額減税の対象者に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、亀岡市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問合せ:亀岡市調整給付金コールセンター
【電話】0771-55-6565
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)

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