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児童手当制度変更のお知らせ

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京都府亀岡市

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更されます。

■変更の内容は、以下のとおりです。
・児童の18歳の誕生日後の最初の3月31日まで支給期間を延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降)の子が支給対象の場合、支給額を増額
・支払を年6回(偶数月)に変更
※制度変更後の初回の支払は令和6年12月を予定しています。
中学校卒業後~22歳の児童を監護している人や所得制限により児童手当を受給していない人は、手続きが必要な場合があります。
詳しくは、市ホームページで確認してください。

問合せ:子育て支援課こども給付係
【電話】25-5027(子育て支援課)

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