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自治体の皆さまへ

児童手当制度変更のお知らせ ~申請忘れはないですか?~

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京都府亀岡市

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更されました。
変更の内容は、以下のとおりです。
・高校生年代(児童が18歳到達後の最初の3月31日)まで支給期間を延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降)の子が支給対象の場合、支給額を増額
・支払を年6回(偶数月)に変更
※高校生年代までの児童を養育していて、児童手当を受給していない人は、申請が必要な場合があります。
※児童手当を受給していて、18歳~22歳の子を含めて3人以上の子を養育している人も、申請が必要な場合があります。
詳しくは、市ホームページで確認してください。(二次元コードは本紙を参照してください。)

問合せ:子育て支援課 こども給付係
【電話】25-5027
(子育て支援課)

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