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自治体の皆さまへ

免除した国民年金保険料をさかのぼって支払いたいとき保険料の後払い(追納)をおすすめします!

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京都府亀岡市

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料は、後から納付(追納)することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
※すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。
■追納ができる期間
(1)追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
(2)追納が承認された期間のうち、原則古い期間から順に納付してください。
(3)保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

■令和7年3月31日までに追納する場合の保険料の金額
◇免除などが承認された月の年度…平成26年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:15,460円
4分の3免除:11,600円
半額免除:7,730円
4分の1免除:3,860円

◇免除などが承認された月の年度…平成27年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:15,790円
4分の3免除:11,840円
半額免除:7,890円
4分の1免除:3,950円

◇免除などが承認された月の年度…平成28年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,460円
4分の3免除:12,340円
半額免除:8,230円
4分の1免除:4,110円

◇免除などが承認された月の年度…平成29年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,670円
4分の3免除:12,510円
半額免除:8,330円
4分の1免除:4,170円

◇免除などが承認された月の年度…平成30年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,500円
4分の3免除:12,370円
半額免除:8,250円
4分の1免除:4,120円

◇免除などが承認された月の年度…平成31年/令和元年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,560円
4分の3免除:12,420円
半額免除:8,270円
4分の1免除:4,140円

◇免除などが承認された月の年度…令和2年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,670円
4分の3免除:12,500円
半額免除:8,340円
4分の1免除:4,160円

◇免除などが承認された月の年度…令和3年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,710円
4分の3免除:12,530円
半額免除:8,350円
4分の1免除:4,170円

◇免除などが承認された月の年度…令和4年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,590円
4分の3免除:12,440円
半額免除:8,290円
4分の1免除:4,150円

◇免除などが承認された月の年度…令和5年度
全額免除・納付猶予学生納付特例:16,520円
4分の3免除:12,390円
半額免除:8,260円
4分の1免除:4,130円

※加算額を上乗せした金額を表示しています。
追納を希望する場合は「追納申込書」の提出が必要です。
追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があります。
京都西年金事務所(【電話】075-323-1170)へ問い合わせるか、市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)へお越しください。

問合せ:市役所1階 市民課国民年金係(4番窓口)
【電話】25-5020
(市民課)

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