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井手町の給与・定員管理等について(1)

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京都府井手町

「地方公共団体における職員給与等の公表について」に基づいて、井手町では平成10年度から町職員の給与の実態について公表しています。なお、ここでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではありません。また、現在未公表である情報については、公表され次第、ホームページにて掲載予定です。

1.総括
(1)人件費の状況(普通会計決算)

(2)職員給与費の状況(普通会計決算)

(注)
1.職員手当には退職手当を含まない。
2.職員数は、令和4年4月1日現在の人数である。

(3)ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)

(注)
1.ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
2.類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

2.一般行政職給料表の状況(令和5年4月1日現在)

3.職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和5年4月1日現在)
【1】一般行政職

【2】技能労務職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(令和元年~令和3年の3ヵ年平均)
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

(注)
1.「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
2.「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を集計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
また、「平均給与月額(国ベース)」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

(2)職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和5年4月1日現在)

問合せ:総務課
【電話】82-6161

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