Q.国民年金保険料は社会保険料控除の対象になりますか?
A.国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、毎年1月1日から12月31日までの間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付等が必要です。
日本年金機構は、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を、10月下旬から11月上旬にかけて被保険者の方へ送付しています。
証明内容は、本年1月から10月2日までの間に納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。年の途中から国民年金に加入した場合など、10月3日から12月31日までの間に保険料を納付する方については、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、その納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのお問合せは、ねんきん加入者ダイヤル0570-003-004(ナビダイヤル)へお電話ください。
(注)一般固定電話の場合、市内通話料金のみでご利用いただく事ができます。050から始まる電話の方は、03-6630-2525へおかけください。
専用ダイヤルの受付時間は月曜日~金曜日午前8時30分~午後7時・第2土曜日午前9時30分~午後4時です。
(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>