令和5年4月から、不妊症や不育症の治療を受けられている夫婦に対して、井手町独自で治療費助成の拡充を行い、経済的負担の軽減を図ります。
対象となる方:
(1)京都府内の市町村に引き続き1年以上住所を有しているご夫婦のうち、井手町内に住所を有している間に不妊治療等を受けられた方
(2)各種医療保険に加入しておられる方
(3)事実上婚姻関係にある方(事実婚関係に関する申立書が必要)
・不妊治療費助成額の2分の1を撤廃
・不妊治療費助成額(先進医療含む)の上限を10万円から20万円へ
・不妊治療費助成額(先進医療費を含まない)の上限を6万円から12万円へ
・不育治療費助成額の2分の1を撤廃
・不育治療費助成額の上限を10万円から20万円へ
対象となる治療費及び助成金額等:
なお、体外受精・顕微授精などの精殖補助医療では、保険適用の回数を超えた場合に京都府の特定不妊治療費助成制度の対象になる場合がありますので、京都府ホームページで確認頂くか、京都府山城北保健所(【電話】21-2192)までお問い合わせください。
詳細や申請に関する問合せ:井手町保健センター
【電話】82-3385
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