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井手町長選挙が行われます

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京都府井手町

■投票日は8月13日(日曜日)
8月26日(土)に任期満了の井手町長選挙は、8月8日(火)告示、8月13日(日)投票の日程で行われます。
この選挙は、井手町の代表を選ぶ大切な選挙です。棄権しないで、よく見・よく聞き・よく考えて必ず投票しましょう。

■投票できる人は
今回の選挙に投票資格のある人は、平成17年8月14日以前に生まれ、投票日当日18歳以上になっている人です。
令和5年5月7日までに町内に住民登録し引き続いて3ヶ月以上在住されている方は、井手町で投票できます。

■投票所入場券の配布について
投票所入場券の配布につきましては、選挙人1人に1枚、郵便はがきにて、ご家庭にお届けします。投票日当日まで大切に保管をお願いします。

■投票所入場券は忘れずに
8月13日(日)の投票日には、次のことに注意してください。
・投票時間は、午前7時から午後8時までです。
・入場券に指定された投票所以外では投票できません。
・投票所に行く時は、入場券を持参してください。もし、お忘れになった時は、その旨を投票所の係員に申し出て、再交付を受けてください。

■投票の仕方
井手町長選挙は候補者の氏名を投票用紙(白色)に記入して投票しましょう。

■期日前投票について
8月13日(日)の投票日に仕事や用事があると見込まれる方のために、期日前投票制度がありますので、活用して下さい。
期日前投票のできる期間は、8月9日(告示日の翌日)から8月12日(投票日の前日)までです。土・日・祝日も含めて、午前8時30分から午後8時までの間、役場庁舎1階期日前投票所(中会議室)で行っています。
移転後の新しい役場で行いますので、お気を付け下さい。

■不在者投票について
8月13日(日)の投票日に、病院や特別養護老人ホーム等に入所中の方で投票所にいけないと見込まれる方のために、投票日の前でも不在者投票ができます。
不在者投票のできる期間は、8月9日(告示日の翌日)から8月12日(投票日の前日)までです。

・指定病院などでする場合
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設などに入っておられる方も、その病院内で不在者投票をすることができます。

・郵便による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方は、その障がいの程度により、郵便による不在者投票ができます。
また、介護保険の被保険証に要介状態区分が要介護5であると記載されている方も郵便による不在者投票ができます。
なお、この場合は、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けておき、その証明書を添えて投票用紙を請求しなければなりません。また、郵送する期間も考慮して、早めに投票を済ませる必要があります。

■井手町以外の市区町村で不在者投票をするとき
不在者投票をされる方は、あらかじめ滞在地の市区町村選挙管理委員会で宣誓書用紙の交付を受け、これに必要事項を記入し、井手町選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙等を請求してください。
請求を受けた井手町選挙管理委員会は、「投票用紙」・「不在者投票用封筒」および封をした「不在者投票証明書」を交付します。この「不在者投票証明書」の封筒は、決して開封してはいけません。開封されると不在者投票ができなくなります。
交付された投票用紙等を持って滞在地の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票します。
不在者投票を受け付けた滞在地の選挙管理委員会は、あなたの不在者投票をすぐ井手町選挙管理委員会へ送付しますが、投票所閉鎖時刻までに到着しないと無効になりますので早めに手続きをしてください。

■代理・点字投票は
身体の故障などのため、自分で投票用紙に候補者等を記載できない人のために、代理投票制度があります。代理投票を希望される方は、投票日の当日、投票所の係員に申し出てください。2人の投票補助者が決められ、投票の代理をします。
また、目の不自由な方には、点字投票制度があります。遠慮なく係員に申し出てください。
いずれの場合も、投票の秘密は絶対に守られます。

■開票は
開票事務につきましては、投票日当日、午後8時45分から自然休養村管理センターにおいて行います。

問合せ:井手町選挙管理委員会
【電話】82-6161

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