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国民年金QandA

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京都府井手町

Q.国民年金保険料の納付が困難なときはどうすればいいですか?

A.経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請をして所得の審査の結果、認められれば保険料の全額、または一部が免除となる「保険料免除制度」や「一部納付(免除)制度」などがあります。学生の方については経済的負担を考慮し、在学中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。
また、平成26年4月からは法律が改正され、これまでさかのぼって免除申請ができる期間が申請時点の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)から、申請時点の2年1ヶ月前になりました。
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、将来老齢基礎年金を受けるための資格期間に含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。将来受け取る年金額を減らさないために、承認を受けてから10年間は保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。一部免除をされた期間については、免除された額の残りの額の保険料を納めない場合は、未納期間として取り扱われますのでご注意ください。
申請には基礎年金番号通知書または年金手帳等が必要(学生納付特例の申請は学生証や在学証明書など、学生であることがわかる書類も必要)ですが、その他にも添付していただく書類が必要な場合もあります。
納付が困難なときでも未納のままにせず、前記の免除・猶予制度を活用してください。詳しくは、住民福祉課又は最寄りの年金事務所までお問い合わせください。

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