・制度改正の概要
令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので、全国共通の変更となります。
変更点は以下のとおりです。
・申請について
井手町では、申請が必要な方について個別でご案内を送付いたしました。
ただし、以下の項目に該当するにもかかわらず、井手町から案内が届かない場合は、井手町住民福祉課(【電話】82-6164)までご連絡ください。
・申請書の提出が必要な方
(1)所得上限限度額を超過していることにより児童手当の支給を受けていない方。
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方。
(3)現在、中学生以下の児童を養育しており児童手当を受給している方で、高校生年代の児童を養育していることを申請していない方。
※養育しておられる高校生年代の児童と別居されている事等を想定しています。
(4)18歳に到達後の最初の3月31日から22歳に到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、0歳から高校生年代までの児童を含めて3人以上養育している方。
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