Q.国民年保険料の免除された分を後で支払うことは出来ますか?
A.国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば遡って納めること(追納)が出来ます。
また、追納された保険料は、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の保険料を追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納は出来ません。
・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である時は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
詳しくは、最寄りの年金事務所までお問い合わせください。
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